雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しました。これに伴い、雇用調整助成金の更なる拡充が行われます。
1.助成額の上限額の引上げ・・・1人あたり日額8,330円 → 15,000円に引上げ
2.解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充・・・原則9/10 → 一律10/10(100%)
3.緊急対応期間の周期を3か月延長
4.出向の特例措置等・・・3か月以上1年以内 → 1か月以上1年以内
詳細につきましては、厚生労働省HPよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html