食品衛生法改正法に伴う「HACCPに沿った衛生管理」の制度化の周知について
平成30年6月13日に、食品衛生法改正法が公布され、「HACCPに沿った衛生管理」が
制度化されました。これにより、原則、全ての食品関連事業者は、衛生管理計画を策定の上、
実行、記録、検証等を実施することが義務付けられます。
また、当該制度については、2年以内に施行することとされており(政令で定める日)、
それに加え1年間の経過措置期間を経て、約3年後には完全施行されます。
農林漁業者等が行う食品の製造・加工、調理、販売等についても当該制度の対象となり、
幅広い関係者に周知を行う必要があるため、厚生労働省及び農林水産省共同で作成された
下記の「リーフレット」をダウンロードしていただき、ご覧いただけますようお願いいたします。
※ 食品衛生法改正法の詳細については、以下、厚生労働省HP参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
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