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「高知県営業時間短縮要請協力金」の申請について

1 趣旨

 新型コロナウイルスによる感染が拡大していることを受けて、高知県から令和2年12月14日に対象事業者に施設の営業時間の短縮が要請されました。
 この要請に応じて営業時間短縮の対象となる施設を運営されている方で、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを遵守し、営業時間短縮にご協力ただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して「高知県営業時間短縮要請協力金」が支給されるものです。

2 要請の概要

(1) 期間 令和2年12月16日から同月30日まで(予定)

(2) 対象 ① 飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ、料理店、喫茶店、
       居酒屋など(宅配・テイクアウトを除く) 
      ② 旅館、ホテル(施設内の宴会場など、飲食提供の場に限る)
      ③ カラオケボックス、ライブハウス
       ※ 感染防止のため①~③の施設で休業する場合も対象となる

(3) 内容 午後8時から午前5時までを休業するもの

3 支給額

1事業者あたり最大30万円

1日当たり2万円に営業時間短縮の要請期間(最大15日間)に協力いただける日数を乗じて得た額

※ 現在国において支援額の単価等の見直しの方向性が打ち出されており、高知県が対応を検討中
 (12月16日時点)

4 申請について(概要)

(1) 期   間 令和2年12月下旬から令和3年2月初旬まで(予定)

(2) 申請書入手 ① 高知県庁のホームページから印刷又はダウンロード
         ② 高知県庁本庁舎1階ロビー内
         ③ 高知県内の県税事務所
         ④ 室戸市役所など(県から届き次第配布を開始します)

(3) 提出方法  郵送若しくはオンライン(※オンラインは現在準備中)
         郵送先 〒780-8570 
             高知市丸ノ内1丁目2番20号
             高知県庁「高知県営業時間短縮要請協力金 申請受付係」宛

(4) 注意事項 申請には添付書類として「営業時間若しくは休業の状況が分かる書類」が必要です。
         時短営業を始める際は、高知県の営業時間短縮要請に応じ、どの期間どの内容で
        時短営業若しくは休業するかホームページ若しくはチラシ・ポスター等で示し、
        その旨確認できる資料を提出できるようご用意ください。

        ① 店舗の外観(店舗名を含む)が分かる写真
        
        ② ホームページの画面(印刷して提出)若しくはチラシ・ポスター(店舗に
         掲示している状況が分かるもの)等の写真など

こちらの店頭用張り紙を必要であればお使いください。

           ↓

      営業短縮・休業 貼紙.docx


※ 詳細は下記高知県ホームページよりご確認ください。

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