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高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金

本日から「高知県営業時間短縮臨時給付金」が申請開始となりました。

※申請対象者

1.県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。

  ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
  ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
  ③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
  ④政治団体
  ⑤宗教上の組織若しくは団体

2.営業時間短縮の要請(令和2年12月16日から令和3年1月11日まで及び令和3年5月26日から令和3年6月20日まで)に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。

3.高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金給付要綱第4条第1項に基づく対象期間(以下「対象期間」という。)は次のとおりとし、対象期間の事業収入(売上)が、前年(又は前々年)同月比で30%以上減少していること。
 ア 令和2年12月
 イ 令和3年1月
 ウ 令和3年5月
 エ 令和3年6月

4.営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。

5.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

給付額

令和3年5月又は6月の事業収入(売上)における対前年又は対前々年同月比での減少額

(ただし、個人事業主、法人にかかわらず、上限額を下記の計算式により算定した額とする。また、事前に対象期間に係る新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金を受給した者については、その受給額を算定し直したうえ、過支給分があるときは、その額を控除した額とする。) 

※対象期間(令和3年5月又は6月)に係る上限額の計算式

( A ÷ B )×0.3×10=上限額(注)
 A:対象期間の前年又は前々年同月の売上高
 B:対象期間の前年又は前々年同月の営業日数
(注)算定した上限額が75万円を超える場合は75万円とし、25万円未満の場合は25万円とする。(1円未満の端数切り捨て)

 なお、申請書では以下の簡略化した計算式を用いるものとする。
 ( A ÷ B )×3=上限額

※令和2年12月と令和3年1月のように商工会の認定が必要となります。認定のための下記書類を持って全て商工会へ1度連絡をし持って来てください。

1.確定申告書 2.令和2年5、6月・令和3年5、6月の帳簿 

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