レジ袋有料化に向けた取組についてのお願い
12月27日、「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」が改正されました。
本改正により、小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販売に際して、消費者がその商品の持ち運びに用いるためのプラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)を有料で提供することにより、プラスチック製買物袋の排出抑制を促進することとなります。令和2年7月1日から全国で一律にプラスチック製買物袋の有料化が開始されます。
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