新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、令和2年4月16日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づいて、緊急事態宣言の対象区域が高知県を含む全都道府県に変更されました。
このことを受けて、高知県では、令和2年4月22日に「高知県 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等」(以下「緊急事態措置等」という。)を要請し、事業者の皆さまに施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」という。)へのご協力をお願いしています。
この要請に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」という。)を運営されている方で、休業等にご協力いただける県内の中小企業、個人事業主等の皆さまに対して、県内の市町村との連携により「高知県休業等要請協力金」(以下「協力金」という。)が支給されます。