高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金のご案内

1.給付金の概要・趣旨(抜粋)

高知県の令和2年1214日発令、営業時間の短縮に伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者に対して、「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」を支給する。

 

2.給付額

令和2年12月の事業収入(売上)における対前年同月比での減少額

(ただし、法人においては40万円、個人事業主においては20万円が上限)

 

3.申請要件 (主な点を抜粋)

①営業時間短縮の要請(令和2年1216日から令和3年1月11日)に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。

②令和2年12月の売上が、前年同月比で30%以上減少していること。

③営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。

 

4.申請書類の受付期間

令和3年2月10日(水)から令和3年4月9日(金)まで

 

飲食店への納入事業者以外でも、特別警戒による外出・移動の自粛により影響を受けた事業者であれば該当する可能性があります。

 

詳しくは高知県のホームページをご確認ください。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/tansyuku_rinjikyufukin.html

 

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