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新型コロナウイルス感染症対策 雇用維持特別支援給付金について

雇用維持特別支援給付金について

高知県では新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少が続く事業者においては、固定費の負担が大きくなっていることから、県内に施設や店舗を有し、国の持続化給付金を受けてもなお経営状態が厳しい事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るため、固定費のうち人件費に着目した給付金を給付します。

対象者

以下の全てを満たす「県内施設(店舗)」を有する事業者が対象です。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対して一度に限ります。

  1. 国の持続化補助金を受給していること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までの任意の連続する3ヶ月(以下、「対象期間」という。)の事業収入(売上)の合計が、前年(又は前々年)同期比で50%以上減少していること。
  3. 対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
  4. 高知県税を滞納していないこと。又は、徴収猶予を受けていること。
  5. 申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金給付等要領」の別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

給付額

  • 社会保険料の事業主負担相当額3ヶ月分(県内従業員分)から国の持続化給付金受給額の3ヶ月分に相当する額を差し引いたものの2/3が給付額となります。
  • 給付上限は1,000万円

<算定方法>※県庁HPで給付額の試算ができます。

(A × B / C - D × 3 / 12) × 2 / 3

A:対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)納付額の合計
B:県内従業員数
C:全従業員数
D:国の持続化給付金受給額

申請期間

令和2年7月9日(木)~令和3年2月10日(水)当日消印有効

お問合せ先

高知県雇用維持給付金 申請受付センター
TEL:088-821-7566(受付時間:午前9時~午後5時の平日)

詳しい申請方法については、高知県HPをご覧ください。

 

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高知県中小企業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金のご案内

 高知県中小企業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金は、「新しい生活様式」に対応した事業活動の再開や、従業員の方々や来客、利用者をはじめとする県民の安全・安心を確保するために、様々な分野の事業者の皆さんが実施する感染防止対策を支援する高知県の補助金です。

補助対象

県内に主たる事業所を有する中小企業者
※小規模事業者に該当しない場合も資本金・常時使用する従業員数が要件を満たせば申請可能です。

対象経費

業種別の「感染予防対策ガイドライン(※1)」等に基づいて実施する取り組みに要する経費
【例】
・空気清浄機(ウイルス除去・不活性化機能等を有するもの)の購入
・除菌、ウイルス除去装置の購入
・非接触検温システム(サーモカメラ等)の導入
・換気設備の整備や改修、網戸の新設や改修
・座席や部屋のレイアウト変更など、対人距離確保を図るための改修
・空気清浄機能付き又は換気機能付きエアコンの新設・更新・増設費用
・トイレ(非接触式の洗浄トイレや手洗い器の導入等)の改修費用
・飛沫防止アクリル板等の設置工事 など
・改修工事に係るコンサルティング費用や設計委託費
・対象となる機器や設備等のリース・レンタル料
・消毒作業、防護服のクリーニング等の外注費 など
・マスク、消毒液、除菌シート、手袋、防護服、フェイスシールド等の購入
・パーテーション、防護スクリーン、透明ビニールカーテン、殺菌マットの購入
・距離確保などのゾーニングシール、フロアマーカーの購入

補助率

3/4以内

補助額

下限50万円~上限300万円以内

補助対象期間

令和2年4月7日(※)~令和2年12月28日

お問合せ先及び申請書提出先

高知県中小企業団体中央会 新型コロナ感染症対策事業推進室
〒781-5101 高知市布師田3992-2
TEL:088-846-7550(8:30~17:00:土日祝除く)
FAX:088-846-7555
E-mail:covid-19hojo@kbiz.or.jp
細はこちらをご覧ください。
佐川町商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた会員事業所さまのご相談に応じ、支援を行っています。新型コロナウイルスに関連する各種給付金や助成金、補助金を始め、経営に関するご相談をご希望の事業者さまは、商工会までご連絡ください。

 

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チーム佐川支えあい基金コロナウイルス給付金について

現在、新型コロナウイルス感染症により事業の継続に大きな影響を受けている事業者に対し、「持続化給付金」と銘打って50%以上売り上げが減少している方に対し、給付金の支給を受け付けておりますが、事業者の中には50%以上はいかないまでも、それに近い影響を受けている事業者さんも少なくないと考えられます。

そこで、佐川町役場では、持続化給付金の支給対象とならない、30%以上50%未満減少している事業者、また感染症の拡大防止に努力いただいている事業者の皆さまに「コロナに負けん!チーム佐川支えあい基金」を活用し給付金を支給しております。

役場産業振興課(TEL22-7708)に相談窓口が設置されています。
会員の皆様におきましては、商工会において必要書類の確認のお手伝いも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

http://www.town.sakawa.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=1942

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持続化給付金申請について

令和2年5月1日(金)よりWebサイトにて「持続化給付金」の電子申請の受付が開始されました。

【申請Webページ】 https://www.jizokuka-kyufu.jp

動画によるホームページ操作・入力編(個人事業者等向け)も公開されています。
https://youtu.be/BPP1ghUEBaM

同時にコールセンター(0120-115-570)も開設されています。
【持続化給付金事業 コールセンター】
 受付時間:8時30分~19時00分
 5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)
 直通番号:0120-115-570、IP電話専用回線:03-6831-0613

お電話は大変混み合うことが予想されますので、経済産業省や事務局のホームページ、LINE等も併せて御活用ください。
【LINEアカウント】LINE ID:@kyufukin_line

また、申請はWebサイトからの電子申請が原則ですが、電子申請を行うことが困難な事業者のため、「申請サポート会場」が開設される予定です。
【申請サポート会場について(お知らせ)】
https://www.jizokuka-kyufu.jp/faq/05/
 

【よくある問い合わせ】https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html