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商工会からのお知らせ 新型コロナウイルス

新型コロナウイルス感染症対策 雇用維持特別支援給付金について

雇用維持特別支援給付金について

高知県では新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少が続く事業者においては、固定費の負担が大きくなっていることから、県内に施設や店舗を有し、国の持続化給付金を受けてもなお経営状態が厳しい事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るため、固定費のうち人件費に着目した給付金を給付します。

対象者

以下の全てを満たす「県内施設(店舗)」を有する事業者が対象です。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対して一度に限ります。

  1. 国の持続化補助金を受給していること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までの任意の連続する3ヶ月(以下、「対象期間」という。)の事業収入(売上)の合計が、前年(又は前々年)同期比で50%以上減少していること。
  3. 対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
  4. 高知県税を滞納していないこと。又は、徴収猶予を受けていること。
  5. 申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金給付等要領」の別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

給付額

  • 社会保険料の事業主負担相当額3ヶ月分(県内従業員分)から国の持続化給付金受給額の3ヶ月分に相当する額を差し引いたものの2/3が給付額となります。
  • 給付上限は1,000万円

<算定方法>※県庁HPで給付額の試算ができます。

(A × B / C - D × 3 / 12) × 2 / 3

A:対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)納付額の合計
B:県内従業員数
C:全従業員数
D:国の持続化給付金受給額

申請期間

令和2年7月9日(木)~令和3年2月10日(水)当日消印有効

お問合せ先

高知県雇用維持給付金 申請受付センター
TEL:088-821-7566(受付時間:午前9時~午後5時の平日)

詳しい申請方法については、高知県HPをご覧ください。