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2021.01.18 … 持続化給付金/家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長

~~続化給付金~~

必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を

2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。

加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。

書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。

①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、

売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。

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~~家賃支援給付金~~

家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金)24時までとしておりましたが、

2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、

2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。

まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、

簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。

なお、申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能ですが、

申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。

期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、

可能な限り早急に申請をお願いいたします。

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