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2021.07.30 … 高知県臨時給付金のお知らせ

  人流減少や取引先との影響などで令和3年5月又は令和3年6月の売上高が前年又は前々年比で30%以上減少

 した事業者に給付金を支給します。

 上記期間内で、給付上限額は法人・個人にかかわらず25万円~75万円以内(*)/月

 (*)前年又は前々年の1日当たりの売上高×0.3×10=給付上限額となります。ただし、算定した上限額が75万円を超

  える場合は75万円とし、25万円未満の場合は25万円とします。

【対象者】

 営業時間短縮要請の対象事業者(高知市、四万十市の飲食店等)や政治団体、宗教上の組織を除く、

   全業種の中堅・中小企業、個人事業主が対象です。

   ◎飲食店等との取引がなくてもOK。また、昼営業の飲食店等や、高知市、四万十市以外の地域の夜営業の飲食店等も対象

 なります。

【申請期限】

 令和3年9月30日(木)*当日消印有効

【お問い合わせ先】

 高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)

 TEL:088-823-9875〈受付時間〉午前9時~午後5時(土日祝日含む)

    下記パンフレットをご参照ください。

    ↓↓

  高知県臨時給付金パンフレット

 

 

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