令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
年3回発刊している商工連だよりにおいても紙面で特集記事を記載しておりましたが、インボイス特集として新たに山﨑公亮税理士、木村敏之税理士に作成して頂きました。内容も多いですが、必要な情報をまとめておりますのでご覧ください。
過去の商工連だよりでも特集記事を掲載しておりますので併せてご確認ください。