最低賃金引上げ日のご案内

令和6年10月9日より、最低賃金が引上げとなります。

最低賃金は、事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイトなどのすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。

 

◎地域別最低賃金 952円

◎特定(産業別)最低賃金

電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造 952円

◎一般貨物自動車運送業

車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車の運転業務従事者 952円 

 

厚生労働省は、賃金引上げに関する特設ページを公開しています。

地域・業種・職種ごとの平均賃金の検索ができるほか、賃金引上げに関する支援情報も掲載されております。

https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/

 

最低賃金に関するご相談・お問い合わせは 高知労働局賃金室または、高知労働基準監督署へご照会ください。

 

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