雇用維持臨時支援給付金のご案内
給付金の概要
1.趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少が続く事業者においては、固定費の負担が大きくなっていることから、県内に施設や店舗を有し、高知県の営業時間短縮要請協力金及び営業時間短縮要請対応臨時給付金を受けてもなお経営状態が厳しい事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るため、固定費のうち人件費に着目した新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金を給付します。
2.申請要件
給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす、県内施設(店舗)を有し、本県に納税義務を有する事業者((6)を除き、以下「申請者」という。)とします。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対して一度に限るものとします。
(1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及び個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織又は団体
(2)令和2年1月から令和2年12月までの年間事業収入(売上)の合計が、前年同期比で15%以上減少していること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月から令和3年3月までの任意の連続する2か月(以下「対象期間」という。)の事業収入(売上)の合計が、前年(又 は前々年)同期比で30%以上減少していること。
(4)対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
(5)高知県税を滞納していないこと。又は徴収猶予を受けていること。
(6)申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
3.給付額
社会保険料(事業主負担相当分)の納付額に応じた額となります。
(1)算定方法
((A × B / C - D) × E / 50) × 2 / 3
A:対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)納付額の合計
B:県内従業員数
C:全従業員数
D:既に受給した高知県営業時間短縮要請協力金及び高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金の総額
E:対象期間の売上減少幅(単位:%)。ただし、30%から50%までの数値とし、上限は50%とする。
※給付上限額:なし
※従業員数又は社会保険料の負担額によって給付額が異なります。また、給付金は1円単位で給付となり、1円未満の端数は切り捨てとなります。
(2)社会保険料は対象期間に納付したものが対象となります。また、社会保険料とは、健康保険料(船員保険料)、厚生年金保険料、こども・子育て拠出金のことを指します。
(3)社会保険料が納付猶予の対象となっている場合は、納付の猶予(特例)許可通知書に記載されている該当分の金額となります。
(4)社会保険料の対象となる従業員は、県内施設(店舗)に勤務する者に限ります。
申請手続等
1.申請受付期間
令和3年3月31日(水)から令和3年5月31日(月)まで
2.申請受付方法
(1)郵送による受付
申請書類を以下の宛先へ郵送してください。なお、簡易書留や特定記録など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
令和3年5月31日(月)の消印有効です。
<宛先>
〒780-8570
高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁
「高知県雇用維持臨時支援給付金 申請受付センター」宛
(2)オンラインによる受付
準備が整いましたら、高知県庁のホームページでお知らせします。
詳細は高知県商工労働部経営支援課のホームページをご覧ください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/koyoiji_rinjikyufukin.html
春野商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた会員事業所さまのご相談に応じ、支援を行っています。新型コロナウイルスに関連する各種給付金や助成金、補助金などご相談をご希望の事業者さまは、春野商工会までご連絡ください。