「新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」のご案内

1.趣旨

新型コロナウイルス感染症が拡大していることを受け、令和4年1月以降の全国的なまん延防止等重点措置の適用及び県内の感染急拡大(以下「令和4年1月以降の感染拡大」という。)に伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者に対して、「高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」(以下「給付金」という。)を給付します。

 

2.申請要件

給付金の申請要件は、次の(1)から(6)までの全ての要件を満たす事業者((6)を除き、以下「申請者」という。)とし、申請者は算定の対象とする月を1回のみ選択することができ、給付金はその申請に応じて給付するものとします。ただし、給付金の給付は、同一の申請者に対して1回に限るものとします(差額給付申請に対する給付は除く)。

 (1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。

①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること

②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること

③国、法人税法別表第1に規定する公共法人

④政治団体

⑤宗教上の組織若しくは団体

(2)令和4年1月以降の感染拡大に伴う外出・移動の自粛等により直接的・間接的な影響を受けたこと。

(3)高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金給付要綱第4条第1項に基づく対象期間(以下「対象期間」という。)は令和4年1月から3月までの間のいずれかの1か月とし、対象期間の事業収入(売上)が、平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の同月比で30%以上減少していること。

(4)令和4年2月10日付けの営業時間短縮要請の対象事業者(以下「時短要請対象事業者」という。)にあっては、対象施設全てについて要請事項に協力し、申請した月に係る該当施設の営業時間短縮要請協力金を受給していること。なお、時短要請対象事業者については、対象期間を令和4年2月に限って申請を可能とする。

(5)令和4年1月以降の感染拡大に伴う新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金(以下「雇用維持給付金」という。)の対象事業者にあっては、対象期間が雇用維持給付金の申請に係る月と同月の場合のみ、申請を可能とする。

(6)申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。 

 

3.給付額

対象期間の事業収入(売上)における、平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の同月比での減少額(ただし、給付上限額を超える場合は給付上限額とする。)から、当該月にかかる事業復活支援金支給相当額を差し引いた額とします。

 

給付金の給付額 : ア - イ

ア:売上減少額(ただし、下記により算定した給付上限額以内とする。)

イ:国の事業復活支援金支給相当額

 

(1)給付上限額

給付上限額は下記の計算式により算定した額とします。

【上限額の計算式】

A:平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年における、対象期間と同月の売上高

B:平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年における、Aで選択した対象期間と同月の営業日数

(A ÷ B) × 0.3 × 10 = 上限額(注)

(注)算定した上限額が75万円を超える場合は75万円とします。(1円未満の端数切り捨て)

なお、申請書では以下の簡略化した計算式を用いるものとします。

A × 3 ÷ B = 上限額

※端数処理を統一するため、計算順序を入れ替えます。

【例】1,000,000円(A) ÷ 30日(B) × 3 = 99,999円

⇒入れ替え後 1,000,000円(A) × 3 ÷ 30日(B) = 100,000円

 

(2)事業復活支援金支給相当額

事業復活支援金支給相当額は、給付金の対象期間に係る売上減少額(注)と下表の上限額のいずれか低い額とします。

(注)時短要請対象事業者にあっては、令和4年2月の事業収入に要請に応じて受給した営業時間短縮要請協力金の同年2月に係る受給額を加えて算定します(国の事業復活支援金と同様)。

 

(3)給付額からの控除

上記により算定した給付額から、以下の金額を控除するものとします。

①令和4年2月に係る「高知県営業時間短縮要請協力金」を受給した者については、その受給額を控除します。

②対象期間に係る「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金」を受給した者については、その受給額を算定し直したうえで、過支給分があるときは、その額を控除します。

 

【給付金に関する問い合わせ先】

給付金の申請手続等に関してご質問等がある場合は、以下の給付金申請手続相談窓口へお問い合わせください。

高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)

電話番号:088-803-6620

受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日も開設しております。)

 

【申請書類の受付期間】

令和4年2月25日(金)から令和4年5月31日(火)まで

 

詳しくは高知県のホームページをご確認ください。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/rinjikyufukin.html

 

 

春野商工会では会員事業者を対象に、当給付金に係る売上減少等証明申請書の証明及び申請支援を行っています。

春野商工会は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会員事業所さまを支援しています。新型コロナウイルスに関連する各種給付金や助成金、補助金などご相談をご希望の事業者さまは、春野商工会までご連絡ください。