「緊急事態措置又はまん延防止等の重点措置の影響緩和に係る月次支援金」のご案内
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。
https://ichijishienkin.go.jp/
【給付要件】
- 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
【給付額】
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円
個人事業者等:上限10万円
【対象月】
対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月。
※現在のところ、2021年4月・2021年5月・2021年6月が対象となっています。
【基準月】
2019年又は2020年における対象月と同じ月
【申請受付期間】
4月・5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月1日~8月31日
給付対象や保存書類等、非常に複雑な制度となっております。該当要件を確認したい春野町で事業を営む事業者さまは春野商工会までご相談ください。
春野商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた会員事業所さまのご相談に応じ、支援を行っています。新型コロナウイルスに関連する各種給付金や助成金、補助金などご相談をご希望の事業者さまは、春野商工会までご連絡ください。