「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金(令和3年8月及び9月分)」のご案内
本給付金は、「全業種の中小企業等、個人事業主 」を支援する事業です。
※飲食店との取引がなくても給付対象になり得ます。
※今回(令和3年8月及び9月分)については、営業時間短縮要請の対象事業者においても要請に応じて、協力金を受給している場合は対象になります。(ただし、当該給付金の申請金額から対象期間に係る協力金の受給額を控除します。)
【給付額】
令和3年8月又は9月の前年又は前々年同月比の売上減少額以内で、個人、法人にかかわらず:上限25万円~75万円/月(8月・9月合計で最大150万円)
【給付金の趣旨】
新型コロナウイルス感染症が拡大していることを受け、高知県では、令和3年8月19日に、飲食店等を経営する事業者の皆さまに施設の営業時間の短縮(以下「営業時間短縮」という。)へのご協力をお願いしたところです。
この要請に伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者に対して、「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」(以下「給付金」という。)を給付します。
【申請要件】
1.県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織若しくは団体
2.令和3年8月及び9月の営業時間短縮の要請に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。
3.令和3年度高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金給付要綱第4条第1項に基づく対象期間(以下「対象期間」という。)は次のとおりとし、対象期間の事業収入(売上)が、前年(又は前々年)同月比で30%以上減少していること。
ア 令和3年8月
イ 令和3年9月
4.令和3年8月及び9月の営業時間短縮要請の対象事業者にあっては、対象施設全てについて要請事項に協力し、申請した月にかかる該当施設の営業時間短縮要請協力金を受給していること。
5.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
【申請書類の受付期間】
令和3年9月10日(金)から令和3年11月30日(火)まで
【給付金に関する問い合わせ先】
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)
電話番号:088-823-9875
受付時間:午前9時から午後5時まで (土日、祝日も開設)
詳しくは高知県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/2021090800057.html
飲食店と取引のない事業者でも、特別警戒や非常事態による外出・移動の自粛により影響を受けた事業者であれば該当する可能性があります。
春野町内で商工業を営む会員事業者さまの売上減少等の証明申請書は当商工会で対応いたします。
春野商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた会員事業所さまのご相談に応じ、支援を行っています。新型コロナウイルスに関連する各種給付金や助成金、補助金などご相談をご希望の事業者さまは、春野商工会までご連絡ください。