定額減税制度のご案内
令和6年分所得税について定額減税が実施されます。給与支払者は法人・個人問わず令和6年6月1⽇以後最初に⽀払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行う必要がございます。給与支払者は、月次減税事務と年調減税事務を行います。
<定額減税の対象となる人 ※一部を抜粋>
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6 年分の所得税に係る合計所得⾦額が1,805 万円以下である⼈
<定額減税額 ※一部を抜粋>
- 本⼈ 30,000 円
- 同一生計配偶者及び扶養親族 1⼈につき30,000 円
<控除対象者の確認 ※一部を抜粋>
令和6年6月1⽇現在、給与の⽀払者のもとで勤務している⼈のうち、給与等の源泉徴収
において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人
<各人別控除事績簿の作成 ※一部を抜粋>
月次減税事務では基準⽇在職者の各⼈別の月次減税額と各月の控除額等を管理します。
国税庁が、源泉徴収事務の便宜のために「各⼈別控除事績簿」を国税庁ホームページに掲載しています。
詳細は、下記の国税庁ホームページ内の定額減税特設サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
商工会に源泉徴収事務を委託されている会員事業者様は、順次手続きをお案内しておりますのでご確認ください。
商工会は、税務署指導のもと、税務指導の一環として定額減税制度の周知・支援に努めております。