緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金のご案内
一時支援金は2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付する制度です。
https://ichijishienkin.go.jp/
【給付対象】
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
【給付額】
2019年又は2020年の対象期間の合計売上―2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円
個人事業者等:上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間から任意に選択した月
【申請受付期間】
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
【給付対象のポイント】
- 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。
- 売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外。
- 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外。
- 店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付
- 登録確認機関の事前確認が必要。春野商工会も登録機関に認定されております。
給付対象や保存書類等、非常に複雑な制度となっております。該当要件を確認したい春野町で事業を営む事業者さまは春野商工会までご相談ください。
春野商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた会員事業所さまのご相談に応じ、支援を行っています。新型コロナウイルスに関連する各種給付金や助成金、補助金などご相談をご希望の事業者さまは、春野商工会までご連絡ください。