「業務改善助成金特例コース」のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響で、特に業況が厳しい中小企業事業者を支援する助成金ができました。
「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等
が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
【対象となる事業者】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年
4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同
期に比べ、30%以上減少している事業者
- 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
【支給要件】
- 就業規則等により※、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
※就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。
- 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払うことが必要です。
【助成額・助成率】
助成額:最大100万円
助成率:3/4 ※対象経費の合計額×補助率3/4
【助成対象】
A生産性向上等に資する設備投資等
機械設備※、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象
B関連する経費
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
春野商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた会員事業所さまのご相談に応じ、支援を行っています。新型コロナウイルスに関連する各種給付金や助成金、補助金などご相談をご希望の事業者さまは、春野商工会までご連絡ください。