中土佐町中小事業者等支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中土佐町内で営業している中堅企業、中小企業その他の法人等及び中土佐町に住民登録のあるフリーランスを含む個人事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
給付対象者
対象: 中堅・中小企業その他の法人等、小規模事業者、個人事業者(農林事業者及び漁業者を含む)
※ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付の対象外となります。
- 2020年1月から6月を対象月として、国が実施する持続化給付金の給付要件に該当する事業者 ➡ 国の持続化給付金に申請してください。
- 法人税法別表第1に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- 前各号に掲げる者の他、本給付金の趣旨・目的から適切でないと町長が判断する者
給付要件
2020年3月~5月の任意の1ヶ月において、1ヶ月の事業収入(売上)が前年同月比で20%以上~50%未満減少している事業者が対象となります。
(国の持続化給付金の給付要件に満たない事業者の一部について、町が支援します。)
- 事業者の種別や確定申告の状況によって条件が異なります。
- 確定申告の関係書類に月別売上金額の記載がない等の場合は、2019年の月平均の事業収入(売上)との比較になります。詳しくは、別添の「申請方法について」の内容をご確認ください。
- 確定申告を行っていることが必須です。
- 別添の「申請方法について」別表1及び別表2に定める対象要件すべてに該当する必要がありますので、それぞれの内容をご確認ください。
- 給付の算定にあたっては、証拠書類等や給付額の算定にかかる基本情報の特例がありますので、該当される場合に応じて、別添の「申請方法について」の別表3~別表6の内容をご確認ください。
給付金額
給付金の金額は、事業者の種別や事業規模に応じて定額支給となります。
また、給付金の給付は、同一の申請者に対して一度に限ります。
事業者種別 | 給付金の額 |
中小法人等 | 直近事業年度の年間事業収入が500万円以上の場合
➡ 40万円(定額) 直近事業年度の年間事業収入が150万円~500万円未満の場合 ➡ 20万円(定額) |
個人事業者等 | 2019年の年間事業収入が500万円以上の場合
➡ 20万円(定額) 2019年の年間事業収入が150万円~500万円未満の場合 ➡ 10万円(定額) |
申請期間
令和2年7月1日~令和2年9月30日(申請期間内の消印有効)
お問合せ・詳細につきましては中土佐町役場 水産商工課までお願いします。