新型コロナウィルス感染症対策雇用維持特別支援給付金事業の申請が始まりましたので、お知らせいたします。
詳細は高知県庁商工労働部経営支援課サイトになります。ご確認ください。
Ⅰ 給付金の概要
1.趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少が続く事業者においては、固定費の負担が大きくなっていることから、県内に施設や店舗を有し、国の持続化給付金を受けてもなお経営状態が厳しい事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るため、固定費のうち人件費に着目した給付金を給付します。
2.申請要件
給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす、県内施設(店舗)を有し、本県に納税義務を有する事業者((5)を除き、以下「申請者」という。)とします。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対して一度に限るものとします。
(1)国の持続化給付金を受給していること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までの任意の連続する3ヶ月(以下、「対象期間」という。)の事業収入(売上)の合計が、前年(又は前々年)同期比で50%以上減少していること。
(3)対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
(4)高知県税を滞納していないこと、又は徴収猶予を受けていること。
(5)申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金給付等要領」の別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
3.給付額
社会保険料(事業主負担相当分)の納付額に応じた額となります。
(1)算定方法
(A × B / C - D × 3 / 12) × 2 / 3
A:対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)納付額の合計
B:県内従業員数
C:全従業員数
D:国の持続化給付金受給額
※上限額:1,000万円
※従業員数や社会保険料の負担額によって給付額が異なります。また、給付金は1円単位で給付となり、1円未満は切り捨てとなります。
※社会保険料(事業主負担相当分)については、「領収済額通知書」に記載されている金額に、以下の計算式を適用してください。
①「健康保険料」×1/2 ※1円未満は切り上げ
②「厚生年金保険料」×1/2 ※1円未満は切り上げ
③「子ども・子育て拠出金」(記載金額のまま)
①~③を合計した金額を、1月分の納付額として入力してください。
(2)社会保険料は、対象期間に納付したものが対象となります。また、社会保険料とは、健康保険料、厚生年金保険料、こども・子育て拠出金のことを指します。
(3)社会保険料が納付猶予の対象となっている場合は、納付の猶予(特例)許可通知書に記載されている該当分の金額となります。
(4)社会保険料の対象となる従業員は、県内施設(店舗)に勤務する者に限ります。
(5)給付額に関する特例については、国の持続化給付金に準じます。特例に該当する場合は、持続化給付金の受給通知書の提出をもって、特例措置を適用することとします。特例の詳細については、国の持続化給付金HPをご覧ください。
Ⅱ 申請手続等
1.申請受付期間
令和2年7月9日(木)から令和3年2月10日(水)まで
※令和3年2月1日(月)から2月10日(水)に限っては、持続化給付金を受給していなくても、申請したことが分かる書類の写しを提出することで、仮申請とすることができます。
2.申請受付方法
(1)郵送による受付
申請書類を以下の宛先へ郵送してください。なお、簡易書留や特定記録など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
令和3年2月10日(水)の消印有効です。
<宛先>
〒780-8570
高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁
「高知県雇用維持給付金 申請受付センター」宛
※切手を貼付のうえ、裏面には申請者の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
(2)オンラインによる受付