令和3年度固定資産税減税制度のお知らせ

令和3年度固定資産税減税制度についてご案内致します。

(対象者)中小企業者・小規模事業者で、2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が、

– 前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減

– 前年同期比▲50%以上の場合:全額免除

 

(減額の対象となる固定資産)

中小企業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産※土地や住宅用の家屋は減額となりません

 

(申込みの流れ)

 ①認定機関等へ認定依頼。(認定機関等確認)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_ichiran.pdf

 ➁認定を受けたら、町へ申告。

 

必要書類、認定要件につきましては各ケースに応じて異なる場合がございますので、

中小企業庁のHP(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

中土佐町のHP(https://www.town.nakatosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=1313)をご参照下さい。

ご不明な点がございましたら、

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口(電話:0570-077-322)
※IP電話等のため上記電話番号に発信できない場合(電話:03-4335-4543) 受付時間:9:30-17:00(平日のみ)

または認定機関等の各機関へお問い合わせ下さい。

Follow me!