令和3年度固定資産税減税制度についてご案内致します。
(対象者)中小企業者・小規模事業者で、2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が、
– 前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減
– 前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
(減額の対象となる固定資産)
中小企業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産※土地や住宅用の家屋は減額となりません
(申込みの流れ)
①認定機関等へ認定依頼。(認定機関等確認)→https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_ichiran.pdf
➁認定を受けたら、町へ申告。
必要書類、認定要件につきましては各ケースに応じて異なる場合がございますので、
中小企業庁のHP(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html)
中土佐町のHP(https://www.town.nakatosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=1313)をご参照下さい。
ご不明な点がございましたら、
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口(電話:0570-077-322)
※IP電話等のため上記電話番号に発信できない場合(電話:03-4335-4543) 受付時間:9:30-17:00(平日のみ)
または認定機関等の各機関へお問い合わせ下さい。