高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金についてのお知らせ

高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金

令和2年12月14日に高知県より要請があった施設の営業時間の短縮(以下「営業時間短縮」という。)に伴い、事業活動に大きな影響を受けている皆様に対する給付金です。

手続きの詳細について今後決定する部分がございます(2/1現在)https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/tansyuku_rinjikyufukin.htmlより随時情報をご確認下さい。

<給付額>令和2年12月の事業収入(売上)における対前年同月比での減少額

(ただし、法人においては40万円、個人事業主においては20万円を上限とする。)

<申請要件>

給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(5.を除き、以下「申請者」という。)とします。

1.県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。

①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織若しくは団体

2.営業時間短縮の要請(令和2年12月16日から令和3年1月11日)に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。
3.令和2年12月の事業収入(売上)が、前年同月比で30%以上減少していること。
4.営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。
5.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

申請書類の入手方法又は場所 ◎申請書類(紙)の配布は2月8日(月)からを予定しておりますが、準備でき次第、配布を開始します。

以下の方法又は場所の予定です。

〇高知県庁のホームページから印刷又はダウンロード

〇高知県庁本庁舎1階ロビー内

〇県の合同庁舎及び県税事務所

〇県内の市町村役場の所定窓口

申請書類の受付期間

令和2年2月中旬から令和3年4月中旬まで(予定)

 

ご不明な点がございましたら、

高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)

電話番号:088-823-9875

受付時間:午前9時から午後5時まで

(土日、祝日も開設しております。)  ※コールセンターは、2月1日(月)午前9時に開設します。

までお問い合わせ下さい。

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