□中土佐町中小事業者等感染症対策支援事業費補助金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、町内事業者の安定的な事業継続や地域商業の活性化につなげるため、町内事業者が取り組む「新しい生活様式」に対応した感染症対策及び販促・新サービス展開等にかかる事業に対して補助金を交付します。
□補助対象者
対象:町内に主たる事業所を置き、店舗・事業所等を町内に有する事業者
※事業者とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に定める中小企業者とする。
なお、次のいずれかに該当すると認めるときは除く。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものが構成員であるとき。
- 補助金の交付の対象となる経費に対して、重複して国、県、市町村等の他の補助金等の交付を受けているとき。
□補助要件
新型コロナウイルス感染症対策として行う「新しい生活様式」に対応した取組で、次に掲げるものとする。
(1) 感染症対策事業
(2) 販促・新サービス展開等事業
※補助金対象経費についての詳細は、要綱の別表第1をご確認ください。
□補助金の額
【補助率】
補助対象経費の4分の3以内
【補助上限額】
40万円(下限:10万円)
※1,000円未満切り捨て
詳細は中土佐町役場 水産商工課サイトまでご確認ください。