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2021.01.20 … 【土佐市】営業時間短縮要請に対する協力金の支給について

高知県全域の飲食店等などに対し、夜間の営業時間を午後8時までに短縮するよう

要請があったことを受け、土佐市では、「高知県営業時間短縮要請協力金」の支給対象となる

市内の飲食店等を対象に市独自協力金を支給いたします。

営業時間短縮の要請期間

令和2年12月16日(水)から令和3年1月11日(月)までの27日間

休業時間 午後8時~翌午前5時

協力金支給額

時短営業1日当たり1万円(ただし、定休日は除く。)、1店舗(施設)当たり最大27万円

支給対象事業者

高知県の要請に応じて、令和2年12月16日から令和3年1月11日までの間、

市内で運営する施設(店舗)を休業または営業時間短縮を行い、

午前5時から午後8時までに限って営業し、次に掲げる事項全てに該当する事業者とする。 

1.高知県営業時間短縮要請対象施設を運営していること 
2.高知県営業時間短縮要請協力金の支給決定を受けていること 
3.業種毎の感染拡大予防ガイドラインを遵守していること 
4.営業時間短縮の要請を行った日(令和2年12月14日)以前から、                     法令等が求める営業に必要な許可等を取得のうえ、対象施設(店舗)を運営していること

申請方法について

下記書類を土佐市未来づくり課まで郵送またはご持参ください。
●申請受付期間:令和3年1月15日~令和3年2月26日

(1)土佐市営業時間短縮要請協力金交付申請書兼請求書
(様式第1号)
※下記様式をダウンロードのうえ両面印刷してご利用ください。

(2)高知県営業時間短縮要請協力金支給決定通知書の写し
(3)振込先金融機関確認書類(通帳の写しなど)
(4)本人確認書類の写し(運転免許証、保険証、法人の場合は登記事項証明書の写しなど)

問い合わせ先

未来づくり課 TEL088-852-7679

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