Information 土佐市商工会からのお知らせ
本給付金は、「全業種の中小企業等、個人事業主」を支援する事業です。
* 飲食店との取引がなくても給付対象になり得ます。
* 今回(令和3年8月及び9月分)については、営業時間短縮要請の対象事業においても、要請に応じて、協力
金を受給している場合は対象になります。(ただし、当該給付金の申請金額から対象期間に係る協力金の受給額
を控除します。)
【 例 】協力金を受給した事業者が当該給付金の8月分の申請した場合
ケース①
当該給付金(8月分)の申請額 300,000円 - 協力金(8月分)の受給額 275,000円
= 当該給付金の支給額 25,000円
ケース②
当該給付金(8月分)の申請額 250,000円 - 協力金(8月分)の受給額 275,000円
= 当該給付金の支給額 0円
【 対象者 】
① 営業時間の短縮要請に伴い営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があったこと
又は
② 営業時間の短縮要請や、県の対応ステージの「非常事態」への引き上げ及び「まん延防止等重点措置」の適
応に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたことにより、令和3年8月又は9月の売上高
が対前年比又は前々年比で30%以上減少した事業者
【 給付額 】
令和3年8月又は9月の前年又は前々年同月比の売上減少額内で、個人、法人にかかわらず:上限25万円~
75万円/月(8月・9月合計で最大150万円)
【 申請期限 】
令和3年11月30日(火)*当日消印有効
【 お問い合わせ先 】
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金
申請手続相談窓口(コールセンター)
TEL:088-823-9875
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日を含む)
詳しい申請の流れにつきましては、こちらからご確認ください。
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