Information 土佐市商工会からのお知らせ
2021.01.20 … 【土佐市】営業時間短縮要請に対する協力金の支給について
高知県全域の飲食店等などに対し、夜間の営業時間を午後8時までに短縮するよう
要請があったことを受け、土佐市では、「高知県営業時間短縮要請協力金」の支給対象となる
市内の飲食店等を対象に市独自協力金を支給いたします。
営業時間短縮の要請期間
令和2年12月16日(水)から令和3年1月11日(月)までの27日間
休業時間 午後8時~翌午前5時
協力金支給額
時短営業1日当たり1万円(ただし、定休日は除く。)、1店舗(施設)当たり最大27万円
支給対象事業者
高知県の要請に応じて、令和2年12月16日から令和3年1月11日までの間、
市内で運営する施設(店舗)を休業または営業時間短縮を行い、
午前5時から午後8時までに限って営業し、次に掲げる事項全てに該当する事業者とする。 1.高知県営業時間短縮要請対象施設を運営していること 2.高知県営業時間短縮要請協力金の支給決定を受けていること 3.業種毎の感染拡大予防ガイドラインを遵守していること 4.営業時間短縮の要請を行った日(令和2年12月14日)以前から、 法令等が求める営業に必要な許可等を取得のうえ、対象施設(店舗)を運営していること
申請方法について
下記書類を土佐市未来づくり課まで郵送またはご持参ください。
●申請受付期間:令和3年1月15日~令和3年2月26日
(1)土佐市営業時間短縮要請協力金交付申請書兼請求書
(様式第1号)
※下記様式をダウンロードのうえ両面印刷してご利用ください。
(2)高知県営業時間短縮要請協力金支給決定通知書の写し
(3)振込先金融機関確認書類(通帳の写しなど)
(4)本人確認書類の写し(運転免許証、保険証、法人の場合は登記事項証明書の写しなど)
問い合わせ先
未来づくり課 TEL088-852-7679