一般の中小企業退職金共済制度について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している共済契約者は、申出により、掛金の納付期限を最大1年間延長することができます。
延長することができるのは、令和2年6月分から令和3年5月分の掛金です。納付期限を延長した月分の掛金は、それぞれ令和3年6月から令和4年5月までに納付すれば後納割増金は生じません。
一般の中小企業退職金共済制度について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している共済契約者は、申出により、掛金の納付期限を最大1年間延長することができます。
延長することができるのは、令和2年6月分から令和3年5月分の掛金です。納付期限を延長した月分の掛金は、それぞれ令和3年6月から令和4年5月までに納付すれば後納割増金は生じません。