国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店が酒類のテイクアウト販売 を新たに行おうとする場合、一般の酒類小売業免許とは別に、「料飲店等期限付酒類小 売業免許」を設け、簡素かつ迅速な手続で免許を付与しています。 4月10日から申請を受け付け、これまでに、全国で2万件以上の免許を付与しており、 各飲食店において当該免許をそれぞれに活用していただいています。 今回、酒類のテイクアウト販売を行う飲食店の皆様に参考にしていただくとともに、飲食店 による酒類のテイクアウト販売について一般にも広く知っていただくため、当該免許の活用事 例をまとめました。詳細は、国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/0020005-066.pdf
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha